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業務案内:管理業務

マンションの場合

担当の管理業務主任者は、オーナーである組合員(区分所有者)との言わば、”橋渡し役”です。管理業務主任者の名前で組合員に、受託契約の業務内容や受託金額を記載した「重要事項説明書」を交付します。


毎月の決算作業(小口現金の出納)、理事会に出席して議事録の作成、設備メンテナンスの報告、不具合があれば修繕工事の段取り、派遣している管理人の指導、総会の議案書作成(事業計画、予算書等)組合員からのクレーム処理となんでもこなします。
管理費・修繕積立金を滞納している組合員への督促、督促でも入金が停滞したときは、簡易裁判所で少額訴訟の提起など実施します。

マンション管理業務

管理業務主任者は、資格があればいいというものでなく、人生の経験もあり、組合員の相談に乗れる人柄も問われます。
この資格は、そんなに難しくはありません。若い人もたくさん取得しています。ポイントは、みなさんの財産である不動産を守るという使命です。
できれば、予算決算処理、修繕工事の知識など一人ですべてこなせる経験者がいいですね。

是非、弊社にひと声かけてください!
弊社の管理業務主任者がお伺いいたします!


テナントビルの場合

管理担当者は、とりわけ設備メンテナンスの全体がわかっていなくてはなりません。専門業者とどう連携できるのか、です。

オーナーとのコミュニケーションも大切ですが、テナントからの要望に迅速に的確に応えなければなりません。
なにせ管理業務受託費の原資は、オーナーがテナントから貰う賃料・管理費にあるわけですから。

常駐する管理人との連携も欠かせません。
下記の「設備メンテナンスの一例」にあるように、マンションよりさらに設備メンテナンスが多くなっています。気を使います。


マンション管理組合の役員の方へ

「管理員の業務マニュアル」(エクセルデータ)を差し上げます。
ご自分の住まいのマンション管理にアレンジしてお役立てください。

クリネットサービス

ご住所、連絡先、お名前を明記の上、下記メールアドレスへお問い合わせ下さい。
折り返し担当よりご連絡いたします。



設備メンテナンスの一例

管理業務を担当する者は、マンションの場合、管理業務主任者(国家資格)です。テナントビルの場合は、必ずしも有資格者でなくともいいですが、法律の知識、メンテナンスの基礎知識がるある資格者がいいでしょう。

大きな会社は、清掃の見積もりと同じ、間接経費がかかるため、業務の受託金額は高くなりがちです。
また月次決算、年度決算は、本社の事務員、施設の管理メンテナンスは施設管理部、リフォーム部と部署ごとに担当者が別れ、業務分担制です。そのため管理業務主任者は、売上げと利益を確保するため、1人で数多くの物件を担当することもまれではありません(小規模物件だとさらに多くの物件をかかえる)。


ワンストップサービス

小さな会社は、一人の管理業務主任者が会計処理から設備メンテナンス、リフォームまで「ワンストップ」で業務を遂行するため、管理情報の一元化が容易です。



消防設備点検

機器点検と総合点検とで大きな違いはありません。有資格者が火災発報をビル・マンション内に知らせる受信盤が正常に働いているか、非常ベル、通報用電話、スピーカー、防火扉が正常か、消火器が古くなっていないか点検します。マンションの場合、総合点検では、粉抹式の消火器の粉を取り替えたり、避難梯子を実際に動かしたりします。両点検とも各部屋の熱感知器や煙感知機の作動を確認します。

消火器の放水訓練風景

消火器の放水訓練風景


自家用電気工作物保守点検

自家用電気工作物とは、電気事業法第38条で定義されています。電力会社から600ボルトを超える電圧を受電して使用する建物設備です。ビル、工場、学校、公共施設などが該当します。また非常発電機を備えている施設で、出力が10キロワットを超える場合、自家用電気工作物となります。